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国際結婚あれこれ

疑問はどこに聞くの?

国際結婚


今日、国際結婚は決して珍しいことではありませんし海外で生活している日本人もたくさんいらっしゃいます。

国際結婚は日本人同士が結婚するよりも、もっと複雑で面倒な手続きがたくさん待っています。言葉の壁もあるでしょうし、文化の壁もあって話し合いも思い通りに進まないこともあります。


「どうしたらいいのかな?」「よくわからないな」と思ったら
市(区)役所や役場の「戸籍届出窓口」、
法務局や地方法務局の「戸籍相談窓口」に問い合わせましょう。
詳しい手続きを相談、アドバイスしてもらえます。

国と人の数だけ結婚のスタイルがあって、
すべてを網羅することはできませんが、
国際結婚に関してのよくある疑問にここではご紹介します。
一つづつ解決していきましょうね。

外国人と結婚するときの届出は?

国際結婚


日本人と外国人との婚姻には、2種類の方法があり、各々手続きの方法が違いますので、注意してくださいね。


1・日本で婚姻手続きをして、相手の国に知らせる
2・外国で婚姻手続きをして、日本に届出をする


この2点が挙げられます。必要な書類がたくさんありますので、
市役所や領事館に必ず問い合わせて準備しましょう。
市役所に問い合わせる場合は、相手の国を告げることも忘れずに。

どちらの方法はがいいというのは、結婚される方の国によって違います。
どちらも日本に滞在しているのであれば、
まず日本での手続きを先にする方がよいでしょうね。
報告する場合は、3ヶ月以内とされていますが
できるだけ早く市役所に出向いて、結婚の事実を伝えるようにしましょう。

婚姻用件具備証明書って何?

婚姻用件具備証明書


なんだか難しい名前のものが必要なようだけど…。
これって何だろう?

婚姻用件具備証明というのは、結婚する相手(外国人の婚約者)が独身であること、結婚できる年齢であること、その国での結婚の条件を満たしていることなどその方が結婚できる人なのかどうかを証明する書類で、在日大使館や領事館で発行してもらえます。有料です。


日本では発行してもらえるのですが、
国によってはこれを発行していないところもあります。

その場合は、代わりとして別の書類で受け付けてもらえますので
出向く前に問い合わせておいたほうが良いでしょう。

提出する国に併せて訳文が必要で、
翻訳者の名前を記入して提出しなければなりません。
本人が訳しても大丈夫です。

名前はどうしよう?

外国人


日本では結婚すると、大体は女性が改姓して、男性の苗字を名乗ることが多いのですが、国際結婚の場合はどうなるのでしょうか?

実は外国人と結婚しても、日本人の名前は自動的には変わりません。外国人の夫と同じ名前を名乗りたいのであれば、変更を申し出た上で改名することが可能です。結婚の日から6ヶ月以内は役所の窓口で、それ以降は家庭裁判所で許可をもらって変更することになります。

改姓に関してはどうするのがいいのか論議の分かれるところで
よくパートナーと相談して、自分の意思で決めましょう。
将来のことも色々視野を広げて考えたほうが良さそうです。

日本では名前はとても厳重に管理されていますが、
海外ではあまりそうでもない国もあります。
お国柄の違いというのでしょうか、名前にあまり神経質ならなくても良い
とのアドバイスもあります。案じるよりも産むが易しのようですよ^^

外国で子供を産んだときは?

外国人の親子


国際結婚に限らず、海外で出産というスタイルも最近は増えてきていますね。その場合の手続きはどうなるのか、触れておきます。

生まれた日から3ヶ月以内に出生届を出しましょう。日本で生まれた場合は14日以内となっていますが海外で生まれた場合は3ヶ月です。


海外で届出を済ませるには日本の大使館、領事館、日本で届出をするのであれば、夫婦の本籍地の役所で手続きをしましょう。郵送での手続きも可能です。

またその国で生まれたものすべてに
国籍を与える制度を取っている国で出産した場合、
日本国籍を失わせないためには「国籍留保の届出」をしましょう。
出生届の「その他」欄に「日本の国籍を留保する。」と記入して、
署名と印鑑を押します。これが国籍留保の届出となります。

22歳になった時、日本ではどちらかの国籍を選びます。

年金はどうなるの?

年金


結婚を機に、海外で生活することになったら年金はどうなるのでしょうか?

まず、外国人と結婚して日本国外で生活することとなり、外国籍を取得すれば、脱退一時金の支給対象となり、請求できます。6か月以上加入(国民年金の場合は、第1号被保険者として)加入期間に応じた脱退一時金が支給されます。

脱退一時金は、被保険者資格を喪失した日から
2年以内に請求しなければなりません。
外国籍の取得が遅れる場合は、国民年金に任意加入しておいて、
外国籍を取得してから脱退一時金の請求に移るなど、工夫も必要です。

将来日本で暮らすことになっても、
脱退一時金を支給された期間は払っていない期間とみなされます。
将来年金の需給を受けたいのであれば、
国民年金に任意加入しておくと良いでしょう。

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